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「特定技能ビザを申請するには条件があるの?」
特定技能ビザを申請するときに、どのような条件があるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
特定技能ビザを申請する条件としては、外国人側と企業側それぞれに条件があります。
外国人側は一定の技能や知識を有することの確認として、日本語試験と特定技能試験への合格が求められます。企業側は、受け入れ機関として適切な雇用条件や環境を整える必要があります。
あらかじめ特定技能ビザの申請条件を把握しておかないといざ申請するとなった際に条件が満たせず、特定技能外国人の雇用開始までに時間がかかってしまうかもしれません。
そこで、この記事では、特定技能ビザの申請条件をまとめました。
事前知識として、特定技能には1号・2号という2種類があります。
それぞれどんな特徴があるのかを抑えておく必要があります。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
※法務省 特定技能 ガイドブック 引用
まずは対応する分野・職種です。
特定技能1号には12分野(旧14分野)の職種があります。
特定技能2号は11分野(旧2分野)で、介護分野は対象外となります。
2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に9分野で追加されています。介護分野は他に移行可能な在留資格があることから、対象から除外されています。
それぞれのポイントを比較できる形式でまとめました。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) | 3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし) |
永住権の取得 | できない | 要件を満たせる可能性がある |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
外国人支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
日本語能力水準試験の有無 | ある | ない |
特定技能1号・2号ごとに申請条件が異なります。それぞれ見ていきましょう。
「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があ
ります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります)。
ただし,技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号移行対象職種と特
定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,試験が
免除されます。
試験が開催されている国であれば、国内外問わず受験することができます。試験に合格をしたら在留資格の申請時に、分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写しを提出します。
分野ごとの技能試験・日本語試験については以下資料をご覧ください。
詳細はこちら 【法務省 特定技能 ガイドブック】
特定技能ビザを申請する外国人は、国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験に合格する必要があります。
この試験は
・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がないレベルの能力があること
・特分野ごとに業務に必要な日本語能力水準を満たしていること
を確認するために実施します。
特定技能1号として申請する際に、技能実習を活用し技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験と特定技能試験が不要です。日本語試験と特定技能試験を受けなくても、特定技能ビザの申請ができます。良好な状態とは技能実習を計画に従い、2年10ヶ月以上修了していることを指します。
年齢 | 18歳以上(日本上陸時点で) |
在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) |
技術レベル | 各分野の試験で確認 |
日本語レベル | 生活や業務に必要な日本語能力 (試験あり) |
家族の帯同 | 認めない |
その他 | 受入れ機関・登録支援機関の支援対象 |
特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技術を持つ外国人を対象とした在留資格です。
「特定技能2号」も「特定技能1号」と同様に各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
ただし,技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号移行対象職種と特
定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,試験が
免除されます。
試験が開催されている国であれば、国内外問わず受験することができます。試験に合格をしたら在留資格の申請時に、分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写しを提出します。
分野ごとの技能試験・日本語試験については以下資料をご覧ください。
詳細はこちら 【法務省 特定技能 ガイドブック】
年齢 | 18歳以上(日本上陸時点で) |
在留期間 | 3年・1月・6ヶ月ごとの更新(上限なし) |
技術レベル | 各分野の試験で確認 |
日本語レベル | 生活や業務に必要な日本語能力 (試験なし) |
家族の帯同 | 要件をクリアできれば可能(配偶者・子) |
その他 | 受入れ機関・登録支援機関の支援対象外 |
特定技能外国人を受け入れる企業側には、4つの条件があります。
・外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
・受け入れ機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
・外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
雇用契約の内容について主に以下のような条件があります。
・外国人であることを理由に福利厚生や教育訓練の実施などの待遇に差別扱いをしない
・分野別技能方針および分野別運用要綱で定める水準を満たす業務に従事させる
・労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である
・同等の業務に従事する日本人労働者の報酬と同等以上でなければならない
・特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合はやむを得ない場合を除いて、有給休暇が取得できるような配慮をするなど
5年以内に出入国・労働法令違反がない など
当たり前のことになってしまいますが過去に違反や問題があった企業は受け入れ機関としては認められません。
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
③出入国在留管理庁への各種届出
①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁
から指導、改善命令等を受けることがある。
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、その計画に基づいて支援を行わなければなりません。
特定技能1号では、外国人支援が必須です。
過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」へ支援を委託しなければなりません。
また、過去2年間に外国人社員が在籍していたとしても、多くの中小企業では人材面、費用面などの理由で自社による支援が難しいことから、「登録支援機関」への委託が必要になります。
登録支援機関業務については以下記事をご覧ください。
いかがでしたでしょうか?
特定技能ビザの申請には多くの条件や手続きがあり、専門家でもない限りスムーズに申請作業をおこなうことは困難です。
申請の手順も非常に複雑で、時間や労力もかかります。
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