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【ベトナム人受け入れ】ベトナムから特定技能として外国人を受け入れる際の手続き

近年、日本では特定の分野で外国人労働者を受け入れる「特定技能ビザ」が注目を集めています。このビザは、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れるための制度で、特定の産業における人手不足を解消するために導入されました。その中でもベトナムは、日本企業が多くの労働者を受け入れる主要な国の一つです。この記事では、ベトナムから特定技能ビザを通じて外国人を受け入れる際の手続きや注意点について詳しく解説します。

目次

ベトナム人在留外国人数

ベトナムからの在留外国人数が126,832人と全体の約50%を占め、2位以下の国を大きく上回る結果となっています。

国別受け入れ人数

2024年6月2023年12月2023年6月2022年12月
ベトナム126,832人110,648人97,490人77,137人
中国15,696人13,468人11,409人8,888人
インドネシア44,305人34,255人25,337人16,327人
フィリピン25,311人21,367人17,660人13,214人
ミャンマー19,059人11,873人8,016人5,956人
カンボジア5,461人4,664人3,659人2,666人
タイ5,178人4,359人3,499人2,580人
ネパール5,386人4,430人3,428人2,340人
その他4,519人2,603人2,603人1,815人

引用:特定技能在留外国人数 (令和6年6月末現在)

特定技能ビザとは?

特定技能ビザは、日本の特定の産業分野で即戦力として働くことができる外国人に対して与えられる在留資格です。このビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、特定技能1号は14の産業分野(介護、建設、外食業、宿泊業など)において外国人を受け入れるためのものです。特定技能2号は、より高度な技能が求められる職種(建設業と造船業のみ)に対して適用されます。

ベトナムからの労働者が特定技能ビザを取得して日本で働くためには、まず日本側での企業が必要な手続きを行い、ベトナム国内での手続きと連携することが必要です。

ベトナムから外国人を受け入れる流れ

ベトナムからの特定技能ビザ取得者を受け入れる際には、主に以下の流れで手続きを進めます。

2.1. 企業の受け入れ準備

まず、日本国内の企業が外国人労働者を受け入れるためには、労働環境や条件を整えることが求められます。具体的には、以下のポイントが重要です。

  • 受け入れ企業の登録:特定技能ビザを申請する前に、企業は「受け入れ機関」として法的に定められた基準を満たす必要があります。これには、賃金が日本人と同等であること、適切な労働条件を提供すること、雇用期間中の生活サポートが提供できる体制を整えていることが含まれます。
  • 就労契約の準備:企業は外国人労働者と就労契約を結ぶ必要があります。この契約には、労働時間、給与、休日、福利厚生などの詳細が明記されている必要があります。また、労働条件がベトナム人労働者にとっても納得できるものであることが重要です。
  • 外国人材受け入れのサポート体制:外国人スタッフの生活支援、職場での指導、コミュニケーション支援など、受け入れ後のサポート体制が整っていることが求められます。特にベトナム人労働者は文化的背景や言語の違いがあるため、適切な指導体制が必要です。

2.2. ベトナム国内での準備

次に、ベトナム国内での手続きです。ベトナム人が日本で特定技能ビザを取得するためには、いくつかのステップがあります。

  • 特定技能試験の合格:ベトナム人労働者が日本で特定技能ビザを取得するためには、各産業ごとの「特定技能評価試験」に合格する必要があります。これは、日本国内外で行われる試験で、試験内容は産業分野によって異なります。例えば、介護分野では介護に関する知識や技能を問われ、外食業では調理や接客の技術が評価されます。
  • 日本語能力試験の合格:特定技能ビザ取得には、業務を遂行するために必要な日本語能力も求められます。そのため、ベトナム人労働者は「日本語能力試験(JLPT)」または「日本語NAT-TEST」でN4レベル以上の合格が求められます。これは、基本的な日常会話や業務に必要な日本語を理解する能力を証明するためです。
  • ベトナム政府の手続き:ベトナムからの外国人労働者を送り出すには、ベトナム政府が指定する送り出し機関を通じて手続きを行う必要があります。これにより、適切な条件下で労働者が日本へ渡航し、安全かつ合法的に就業できることが保証されます。

2.3. 在留資格認定証明書の取得

次に、日本側での重要な手続きとして、「在留資格認定証明書(COE)」の申請が必要です。これは、外国人が日本に入国し、特定技能ビザで就労するために必要な証明書です。

  • 必要書類の準備:COEの申請には、労働契約書や企業情報、外国人労働者のパスポート情報、履歴書などが必要です。企業が申請者に代わって、入国管理局に提出します。
  • 審査期間:COEの審査には通常1~3か月ほどかかります。審査が完了し、証明書が発行されると、労働者はそれを使って日本のビザを申請します。

2.4. 日本大使館でのビザ申請

COEが発行された後、ベトナムにある日本大使館または領事館で、ビザ申請を行います。必要な書類を提出し、特定技能ビザの発給を受けます。このビザが発行されると、労働者は日本に渡航することが可能です。

ベトナム人労働者受け入れ後のサポート

ベトナムからの労働者が日本に到着した後、企業にはその労働者が日本での生活や仕事に順応できるよう、さまざまなサポートを提供する責任があります。特に、以下の3つの点でのサポートが重要です。

3.1. 日本語教育の継続

ベトナムから来た労働者が日本での業務を円滑にこなすためには、日常会話や業務に必要な日本語を継続的に学ぶ環境が重要です。企業によっては、週に1回の日本語教室を設けたり、オンライン学習のプログラムを提供するなどの支援を行っています。

3.2. 生活サポート

新しい環境で生活する際には、生活面でのサポートも不可欠です。企業は、住居の確保や契約手続きのサポート、病院の利用方法、交通機関の使い方など、日常生活に関わるアドバイスを提供することで、労働者がスムーズに日本での生活を始められるようサポートすることが重要です。

3.3. メンタルケア

文化や習慣の違いからくるストレスや不安を抱える外国人労働者も多くいます。企業は、定期的に面談を行い、労働者が抱える悩みや課題に対応できる体制を整えることで、メンタルケアを行うことが求められます。

まとめ

ベトナムからの特定技能ビザ取得者を受け入れるためには、企業側が手続きやサポート体制を整えることが不可欠です。特に、ベトナム国内での試験や日本での在留資格認定証明書の取得、日本語教育や生活支援など、多岐にわたる準備が必要です。

ベトナムからの外国人労働者は、日本の労働市場において重要な存在であり、適切なサポートを提供することで、企業と労働者の双方にとって有益な関係を築くことが重要です。

北摂ビザサポートでは企業様の負担になる手続等をまるっとサポートいたします。
ベトナム人に限らず受け入れのお手伝いをさせていただきますので、是非一度お問い合わせください。

特定技能の申請は「北摂ビザサポート」にお任せください!

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