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特定技能ビザとは、2019年に創設された新たな在留資格で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人材が、介護・外食・建設などの人手不足業界で就労できる制度です。主に「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ在留可能期間や更新要件が異なります。
申請にあたっては「技能試験」「日本語試験」の合格に加え、受け入れ企業の条件(適正な労働環境、支援体制の整備など)も厳格にチェックされます。また、必要書類が多岐にわたるため、少しの記載ミスや書類不備が審査の遅れや不許可につながるリスクも。
さらに、2023年以降は申請ルールが随時見直されており、最新情報を正確に把握しておく必要があります。
特定技能ビザの申請は、自社で行うことも可能ですが、以下のような理由から行政書士に依頼する企業が増えています。
ビザ取得は「申請前の準備段階」が重要です。特定技能の場合、技能試験や支援体制の準備など、事前にクリアすべき条件が多いため、採用活動を始める前に相談するのがおすすめです。
実際に、早めに相談しておくことで無駄な人件費や手戻りリスクを避けたという事例も多くあります。
行政書士といっても専門分野はさまざま。特定技能ビザに強い事務所を選ぶには、以下のようなポイントに注目しましょう。
特定技能ビザの申請は、専門性が高く少しのミスが大きな損失に繋がるリスクもあります。行政書士に依頼することで、手間や不安を減らし、企業・外国人双方にとってスムーズな採用と就労環境を実現できます。
これから外国人材の採用を考えている企業様は、まずは専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。